春から仕事をしてみたい方へ・103万の壁ってどういうこと?(前編)
こんにちは。林FP事務所です。
4月も近づき、年度が変わる機に働いてみようと思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか?
パートやアルバイトをしている方が、給与が103万円を超えないよう調整しているということがよくあります。それをいわゆる103万円の壁と言ったりします。
しかし、働き方も多様化している昨今では、税金の壁だけを見ても103万だけではないことに気づきます。
今回はそんな税金の壁について、考えてみたいと思います。
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103万円の壁とは?
所得税とは収入に対してかかる国の税金です。所得税に仕組みについてはこちらの記事で書いていますが、収入が何によって得られたものかにより所得の種類が10種類に分けられています。
そしてそれぞれの所得で控除(所得から引くことのできる金額)や課税の方法が違っています。
実は、いわゆる103万円の壁とは、収入が給与所得のみの場合に103万円を超えるかどうか?という壁なのです。
具体的にはどういうことなのか、103万円をこえる収入があるとどうなるから壁といわれるのか?を解説します。103万円の壁の意味合いは複数あるので、詳しく確認しましょう。
1.働いている人に所得税が課せられるようになる壁
給与所得には給与所得控除という税金を計算するために引くことのできる控除があります。給与を得て働くためにはこれくらいの経費がかかっているだろうという金額のことで、収入によって引かれる額が決まっています。
この控除は税金を計算するためだけに差し引かれる額なので、給与所得控除が差し引かれた額(給与所得額)は手取りの額とは違います。
給与所得控除の額はこちら(国税庁HP・給与所得控除)に詳しく載っていますが、最低額は55万円(令和2年より)です。
そして、税額を計算するのに、給与所得控除を引いた後、更に差し引ける控除があります。
その中で皆が等しく引くことにできるのが基礎控除です。基礎控除は令和2年から48万円となっています。
つまり、給与を得ている人であれば誰でも
55万円+48万円→103万円
を給与額から差し引いて税金を計算するということになります。
それで、103万円までは給与をもらっていても所得税がからないということになるのです。
では、この壁を超えてしまったらどうなるのでしょうか?
その答えは、所得税は課されることになるけれど、収入が増えた分に税率をかけた額を納税するので、いきなり多額が課されることはないということになります。
103万円を超えた方が損をするということではありません。
2.働いている人の配偶者の所得税の配偶者控除が受けられなくなる壁
1.では給与を得ている人が所得税が課税されない103万の説明をしましたが、次の壁はその給与を得ている人の配偶者の所得税のことになります。
所得金額1000万円以下の人の配偶者が103万円以上の収入を得ている場合は配偶者控除(最大38万円)が受けられなくなります。いわゆる「税法上の扶養内」というのはこの103万円のことをいいます。
しかし、配偶者の収入が103万を超えても、配偶者特別控除という別の控除があり、配偶者の収入額によって最大38万円の控除が受けられるため、こちらも急に税額が増えるということはありません。
配偶者特別控除はこちら(国税庁HP・配偶者特別控除)に詳しく載っていますが、本人の収入や配偶者の収入によって控除額が変わってきます。
3.働いている人の配偶者が会社員で、勤め先に扶養手当がある場合の壁
配偶者の勤め先に福利厚生として扶養手当を支給している場合があります。
その扶養の要件として、配偶者の収入103万円以下としている場合が見受けられます。
その場合、配偶者が103万円以上収入を得ていると、扶養手当の対象外になってしまいます。仮に手当額が一ヶ月1万円としても、配偶者の収入が103万円を超えただけで年間12万円も世帯の収入が減ってしまいます。
収入が増えたはずなのに、世帯年収でトータルすると損をしてしまう可能性があるのです。
このような制度がある場合は、手当の要件をよく確認してみましょう。
場合によっては配偶者の収入を調整する方が良いかもしれませんね。
このように実は収入が103万円を超えることで一番大きく影響がありそうなのは、3.であると言えます。
給与所得以外の収入がある場合
今までの説明は収入の種類が給与所得のみの場合のケースでした。
では他の収入があった場合、例えば個人事業を営んでいる場合や、副業をしている場合、壁はどうなるのかというとそれは所得の種類で変わってくるのです。
次の記事で、給与以外の収入があった場合について、解説していきたいと思います。
※本記事は一般的な税金の情報ををもとにまとめたものです。個別の税金・税務に関して詳しくは税理士等の専門家、税務署等にお問い合わせください。