平成28年分確定申告。マイナンバー、クレカ、セルフメディケーション税制について

今年も確定申告の季節に入りましたね。

僕は個人事業主の青色申告なので、
しっかりと年間の収支計算をして、
提出しないといけません。

まぁ、普通にお勤めの方は
そんな面倒なことをする必要はないと思いますが
それでも株式の損失繰越だったり、
医療費控除の申請だったりと
確定申告をすればお得になる場面は
あろうかと思います。

今年の平成28年分の確定申告の変更点、
および来年の確定申告に向けた準備
(セルフメディケーション税制)
について少しまとめておきました。

平成28年の確定申告のポイントと変更点

今年の確定申告(平成28年分)について、

  • マイナンバー(個人番号)の記載義務
  • 税のクレジットカード払い

が新たに始まりました。

それぞれ、ポイントを簡単に見ていきますね。

マイナンバー(個人番号)の記載が必須に

すったもんだあって始まったマイナンバー制度ですが、
平成28年分の確定申告書からマイナンバーの記載が
必須となっています。

マイナンバーを記載することに抵抗がある方も多いようで、
ネット上には記載せずに提出してもいいのでは?
みたいな論調もあるようです。

が、提出は法令で義務化されており、
罰則は無いようですが、マイナンバーを記載しなければ
法令違反となりますので注意してください。

記載場所は以下のとおりです。

確定申告書B 1ページ目 マイナンバー記載箇所
確定申告書B 2ページ目 マイナンバー記載箇所
(いずれも国税庁より)

控除等がある場合は、家族のマイナンバーも記載します。

いくら家族とは言え、マイナンバーは「個人情報」ですから
もし家族に

「私はマイナンバーの提出はイヤだ!」

と言われてしまったら、
提出せよと強制するわけにはいきません。

が、少なくとも収集しようとした記録は
残しておいたほうが良さそうです。

様々な税がクレジットカード払いできるようになった

マイナンバーは面倒くさい話ですが、
こちらは便利になる話です。

国税クレジットカードお支払サイト

国税クレジットカードお支払サイト

便利になるのはいいのですが、
以下の通りの決済手数料がかかります。

税のクレジットカード払いの手数料
納付税額 決済手数料(税込) 手数料率
1~10,000円 82円 0.82%~
10,001円~20,000円 164円
20,001円~30,000円 246円
30,001円~40,000円 328円
40,001円~50,000円 410円
※ 以後10,000円を超えるごとに決済手数料82円が加算

手数料率がそれなりに高く、最低でも0.82%です。

高い方は例えば10,001円の税金を払う場合は
これに164円ですから1.64%ですね。

もしクレジットカードのポイントを狙っているなら、
それほどお得にはならず、還元率によっては
手数料負けしてしまうので注意してください。

ただ、銀行振り込み等の手間を掛けるよりも
クレジットカードの方が手間が省けて便利、
ということであればその分の手数料と考えて
払ってもいいと思います。

人間、ちょっと時間をかけて働くだけで
数百円なんてすぐに吹っ飛びますからね。

一番大事なのは、時間でしょう。

セルフメディケーションのレシートを溜めておこう

以上は平成28年分の確定申告の話でした。

以下は来年平成29年の
確定申告分からの話になりますが

今年の1月から

「セルフメディケーション税制(スイッチOTC薬控除、医療費控除の特例)」

という新しい税制がスタートしています。

詳しい説明はこちらのサイト

セルフメディケーション税制|日本一般用医薬品連合会

が分かりやすいので興味のある方は見てみてください。

要は医療費控除の市販薬(対象医薬品)版で、
最大10万円から12,000円を引いた88,000円までの
所得控除が認められます。

10万円までとなっているのは、多くの世帯では
医療費控除が10万円以上でないと使えないため、
それより少ない医療費の世帯で、
でも薬は買っているよ、という世帯を
対象としたい意図があるようです。

社会問題化している医療費の膨張を
少しでも抑制したいという意図もあるかもしれません。

具合が悪くなったらすぐに病院に行くのではなく、
自分で薬を買って治す(セルフメディケーション)
ことも推奨したい、ということですね。

どれがセルフメディケーションの対象医薬品なのかは
上記サイトにリストがありますので確認しておいてください。

また、医薬品本体に記載があったり、
購入時のレシートにもセルフメディケーション対象であることが
表記されていたりしますので今度確認してみてください。

もし、よく使う薬の中に対象医薬薬が含まれていたら
レシートや領収書を取っておくことをお勧めします。
(分からなければ、とりあえず取っておいて後で判断すればOK)

生計同一であれば、家族の分も合算できます。

小さな額のように見えますが、
節税効果はそこそこあります。

例えば上記のサイトで節税額を
シミュレーションできるようで、

なかなか良さそうじゃないですか?

こういう地道な活動が結構効いてきますので、
医薬品のレシートは忘れずとっておきましょう。

レシートにセルフメディケーション税制対象品が表示されている場合があります

最近では、もらったレシートに、
以下のような表示がされている場合が多いようです。

レシートを捨てる前に、ちょっとチェックして
印が付いていたら取っておく、というぐらいなら
簡単にできますよね。

なお、このセルフメディケーション税制と従来の医療費控除は
選択していずれか一方を利用する形になりますので
今年1年間にかかった対象医薬品額と医療費を見て
節税額(所得控除額)の大きな方を翌年に選択すればOKです。

セルフメディケーションに必要な書類

セルフメディケーション税制が適用される対象は
「健康維持増進や疾病予防に取り組む個人」とされています。

具体的には、健康診断や予防接種などを行えばいいようで、
これならだいたい誰でもやっているはずですね。

健康診断の結果通知書のコピーなどが証明書となりますので
大切に保管し、セルフメディケーション税制を適用する場合は
レシートと一緒に提出するようにしましょう。

証明書には以下の記載が必要です。

  • 氏名
  • 取り組みを行った年
  • 保険者、事業者、市町村の名称、または医療機関の名称、医師の氏名など

検診結果などは不要で、
不要部分は黒塗り等すればいいみたいです。

平成28年分確定申告のポイントまとめ

平成28年分の確定申告と、
今年から始まるセルフメディケーション税制の
ポイントについてまとめてみました。

毎年、確定申告は少しずつ変わっていますが、
今年はマイナンバーなどわりと大きな変更がありました。

その他、確定申告書の作成方法などについては
国税庁の確定申告書等作成コーナーの特集記事等を
ご覧ください。

確定申告書等作成コーナー|国税庁

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