今年の年末調整、あなたに当てはまるのはどれ?

こんにちは。

ファイナンシャルプランナー安部智香です。

今年も気がつけば10月下旬になりました。

そろそろ年末の予定も入ってきたり
慌ただしい気持ちになってきた人もいるのではないでしょうか。

会社に勤務している人や公務員の人は
毎年恒例の年末調整の季節ですね。

今年の年末調整
書類を提出する時になってバタバタしないよう
今から準備をしていきましょう。

年末調整って?

毎年、勤務先から言われるがままに書類を提出しているけれど
ホントのところ、年末調整ってなに?

という人も、中にはいるのではないでしょうか。

改めて、年末調整の仕組みについて
一緒にみていきましょう。

会社員や公務員は、毎月の給料から
税金や社会保険料が引かれていますよね。

その、ひかれている税金の中に所得税があります。

所得税は、皆さんが1年間働くということを仮定して
所得からおよその額を天引しています。

ですから、正確な金額がわかるのは
1年間働いた後なのですね。

そして、実際の所得額をもとに
今まで天引きした所得税の金額を計算し直し

所得税を払い過ぎている人は還付され
支払いが足りない人は追加で支払う、という仕組みが年末調整です。

税金が返ってくる人

では、どのような人が税金が返ってくるのでしょうか。

給与所得から差し引くことができる所得控除は
全部で14種類あります。

まずは、誰でも必ず差し引かれるのが基礎控除です。

そして、家族構成などで変わってくるのが
配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、勤労学生控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除です。

次に、支払った物に対して変わってくるのが
社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、医療費控除、雑損控除、寄付金控除
です。

この中で、皆さんに当てはまるものはありますか?

具体的にはこのような場合です。

<保険に入っている人>
個人で、生命保険、介護医療保険、個人年金保険に加入している場合は
それぞれ最高4万円(合計12万円)までが控除の対象になります。

そろそろ保険会社からハガキが届くので
大切に保険しておいてくださいね。

<親の面倒をみることになった人>
今年になって、
ご両親や祖父母を養うことになった人は「扶養控除」の対象になります。

勤務先で配布される
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記入します。

<iDeCoを始めた>
2017年1月から、
ほとんどの人がiDeCo(個人型確定拠出年金)に加入できるようになりました。

今年になってiDeCoを始めた、という人もいるでしょう。

iDeCoの掛金については全額
「小規模企業共済等掛金控除」の対象になります。

これがiDeCoの大きなメリットの一つです!
必ず申請してくださいね。

国民年金基金連合会から掛金払込証明書が届くので
大切に保管しておいてください。

<今年出産した>
妻が正社員で働いている場合
夫の扶養者になることはできません。

でも、今年出産して産休・育休を取った人は
配偶者控除・配偶者特別控除が利用できる可能性があります。

妻の今年の給与収入を確認しておきましょう。

税金を払う人

逆に税金を払う人もいます。

毎月の給与の変動が激しい人や
ボーナスの額が極端に増えた、という人は

本来納めるはずの所得税が不足している可能性アリです。

税金が返ってくるのは嬉しいですが
追加で払うというのは、何かイヤですね。

でも、ホントなら給与から
毎月差し引かれていたはずのお金です。

しっかり払いましょうね。

年末調整で処理できないのは?

ところで、14種類ある所得控除の中で
年末調整では処理できないものがあります。

それは、医療費控除、雑損控除、寄付金控除の3種類です。

これらの控除を類用するためには
確定申告をする必要があります。

確定申告は、翌年の2月16日から3月15日までですが

これらの還付申告は翌年の1月からできるので
早めに手続きをしておくといいですね。

医療費控除

1年間に支払った医療費から
保険金などで補填された額と10万円をひいた額に対して
医療費控除を受けることができます。

(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%)

また、セルフメディケーション税制を利用する場合は
1年間のOTC医薬品の購入額が
12,000円を超えた場合に利用できます。

ただし、医療費控除とセルフメディケーション税制は
どちらかしか利用できないので

自分にとってどちらがおトクなのか
しっかり計算しておいてくださいね。

雑損控除

今年は災害が多い年でしたよね。

皆さんの中にも、屋根や外壁など
損害を受けたという人もいらっしゃるのではないでしょうか。

自然災害だけでなく
盗難や横領などによって

個人の資産について損害を受けた人は
雑損控除を差し引くことができます。

ただし、詐欺や恐喝は対象外です!

損害額が大きく
今年の所得金額から控除しきれない場合は

最大3年まで、翌年に繰り越して
その年の所得金額から控除することができます。

申告には、領収書が必要なので
大切に保管しておいてくださいね。

寄付金控除

幸い、自分は被害を受けなかったけど
被災地に寄付をした人もいらっしゃるのではないでしょうか。

国や地方公共団体などに寄付をした場合は
寄付金控除を受けることができます。

寄付金控除を受けるには
寄付をした団体などから交付された寄付金受領書や領収書が必要です。

店頭の募金箱に寄付をした
街角の募金箱に寄付をした

という場合は
残念ながら控除の対象にはなりません。

今日は、カンタンに
所得控除についてお伝えしました。

詳しい計算方法などは
国税庁のHPなどで確認してください。

国税庁のHPはこちら↓
所得金額から差し引かれる金額

ご自身に当てはまる!というのがあった人は
ぜひ、早めに準備を始めてください。

余裕をもって
年末をむかえましょうね♪

著者:安部 智香(あべ ちか)
安部智香ファイナンシャルプランニングオフィス代表

1967年生まれ、京都市在住の松田聖子ちゃんの大ファンの女性ファイナンシャルプランナーです。

占い、スピリチュアル、引き寄せ・・・大好き♡ 投資も大好き♡ スピリチュアルも投資も上手に利用して、幸せなお金持ちになりましょう!

個別相談、執筆業務、少人数制お茶会セミナー、マネーセミナー講師として活動中。著書は「幸せなお金持ちになるマネーレッスン♪(パブラボ)」。

資格:ファイナンシャルプランニング技能士2級/AFP(日本FP協会認定)
   一種外務員資格

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