外貨建てMMFの利益非課税が無くなる?特定公社債等の税制改正について予習をしておこう。
こんにちは。林FP事務所の林です。
公社債等の税制が2016年1月から変わります。
ざっくり言えば特定公社債等の譲渡損益の扱いが
株式等と同等になる、ということです。
影響が大きいものに
例えば為替リスクがある外貨建てMMFなんかがありますが
2015年末に売却すればいいのでしょうか。
それとも、2016年以降に売却するのがいいのでしょうか。
「すごく」ややこしい公社債の税制
国債、地方債、公募公社債など特定のものを「特定公社債」
公募公社債投資信託などを「公募公社債投資信託等」
これらを合わせて「特定公社債等」とくくて、
特定公社債等の税制が2016年1月から変わることになります。
また、割引債と上場株式等の一部も税制改正されます。
今の税制と2016年1月以降の税制を簡単にまとめると
次の表のようになります。
2015年末まで | 2016年1月以降 | ||
---|---|---|---|
特定公社債等 | 利子等 | 20.315%の源泉分離課税 | 20.315%の申告分離課税 上場株式等との通算可能 譲渡損失の3年繰越可能 |
譲渡損益 | 非課税 | ||
償還損益 | 総合課税 | ||
割引債 | 償還差益 | 18.378%の源泉分離課税 | |
源泉徴収タイミング | 発行時 | 償還時 | |
上場株式等 | 上場廃止、清算により価値を失った場合 | 未公開株式等の譲渡損 | 上場株式等の譲渡損 |
要は、一番わかりにくかった特定公社債等の税制を大幅に見直し
上場株式等と同様の扱いにして損益通算もできるようにする
ということのようなんです。
また割引債についても上場株式に準じる扱い、
また株式が上場廃止、精算して価値がなくなった(いわゆる、紙切れになった)
ような場合、今までは未公開株式等の譲渡損だったようですが
これも上場株式等の譲渡損になりますので、
損益通算や損失繰越が可能になります。
今まで、
「なんでこんなややこしい税制になってるの?」
とクビをかしげざるを得ない公社債でしたが、ようやくこれで
損益通算もできる「まともな」税制になりますね。
税制がシンプルになってわかりやすくなるのは歓迎ですし、
投資家としても戦略が立てやすくなるのはメリットです。
特定公社債等の税制改正について、
もっと詳しく知りたい方はこちらの資料
公社債税制の抜本改正(個人投資家編) 大和総研 金融調査部<改正版>
が非常に詳しくて参考になると思います。
2015年末と2016年以降の対応
さて、税制が変わるということは、その前後で
節税のやりかたも変わるということになります。
わかりやすいのは外貨建ての公社債等で、
外貨建てMMFなどは馴染みがあるのではないでしょうか。
これら外貨建てのものは「為替損益」という
結構リスクの大きな損益が発生するため、
その節税効果は無視できません。
一般的な対応を簡単に記せば
- 譲渡益が見込める時:譲渡益が非課税となる2015年末までの売却がお得
- 譲渡損が見込める時:譲渡損が上場株式等と損益通算でき、損失繰越もできる2016年以降の売却がお得
のようになります。
改正まであと1年ちょっとありますが、
長期的な円安トレンドが予想されている現在、
来年の投資戦略と節税に思いを馳せてみては如何でしょうか。
まぁ予想はあくまでも予想でしかないので、
投資はご自身の判断でおねがいしますね。
個人的にはFXや為替オプションの損益と上場株式等の譲渡損益との
損益通算が早く実現しないかな、と希望しています。
外貨建てMMFのような商品は、買い建てしか出来ない上に
為替手数料が高すぎて商品自体の魅力は少ないです。
現在は為替差益の非課税メリットがありますから
まだ利用価値があるものの、FXが株式等と損益通算できるようになれば
外貨建てMMFの存在価値はほとんどなくなるでしょうね。
FXと損益通算できれば海外株式等の為替ヘッジが非常にやりやすくなって
投資家に大きなメリットがでてくるでしょう。