もしかしたら、その医療費控除が使えるかもしれません。

確定申告の季節です。
ちょっと小ネタになりますが、
医療費控除についてもう少しコメントしてみます。

特に所得が低い人ほど、恩恵を受ける可能性があります。

医療費控除の仕組み

医療費控除は、1年間にかかった医療費等を合計し、
「基準額」を超えた分だけ、所得から引けて(所得控除)
その分税金も安くなる、という税制です。

この「基準額」は通常、10万円と思われていますが、
実は所得が低い場合、10万円以下となる場合があります。

基準額は課税標準の5%で、最大10万と定められています。

課税標準とは、それぞれの収入から個別に所得控除した後
(これを◯◯所得と呼ぶ)を合計した金額をいいます。

医療費控除の最低ラインが10万となるのは
この課税標準が200万円を超える場合であって、
200万円以下の場合は課税標準x5%が
基準額となります。

課税標準が100万円なら、5万円以上の医療費が
所得控除になるわけですね。

つまり、課税標準が200万以下なら、
より少ない医療費であっても控除をうけられる
可能性があるわけです。

でじゃぁ、課税標準が200万以下となるのは、
どんな場合なのかを見ていくことにしましょう。

税金を計算する上で所得は10種類あるのですが
(配当所得、給与所得、不動産所得、雑所得などなど)
話しがややこしくなりますので1種類の所得だけの
場合を考えます。

主だったところで、給与所得、公的年金所得の場合、

  • 給与所得だけなら約311万円
  • 公的年金生活者で65歳未満なら約316万円
  • 公的年金生活者で65歳以上なら320万円

以下のときに、医療費控除できる最低ラインが
10万円以下となります。

さすがに世帯年収が300万はちょっと厳しいですが、
夫婦共働きなら、一方の稼ぎがそれぐらい、
というのは十分ありえるのではないでしょうか。

また、公的年金の場合も、300万以下程度というのは
十分ありそうです。

例えば65歳以上の方で、
公的年金だけを年240万(月20万)円
もらっているとします。

この場合、公的年金等の所得は

 240ー120=120万円

となります。

120万円に5%を掛けると6万円ですので
かかった医療費や関連交通費から保険の給付金などを引いた額が
6万円を超えた場合に、その超えた分を所得控除できます。

ちなみに個人事業主や不動産所得を得ている方なら
ご存知だと思いますが、経費を引いた後(と青色申告控除後)の額が
課税標準の対象になりますので、その額で判断してください。

たった1000円でも、節税は節税

医療費として認められるものには、

  • 医師、歯科医師による診療、治療、出産費
  • 治療、療養に必要な薬代。風邪薬の購入費など
  • 治療のためのマッサージ、はり、きゅう師の施術費
  • 入院費
  • 通院、入院のための交通費(自家用車のガソリン代等は不可)
  • 治療、療養を受けるための医療用器具費

などがあります。

課税標準が200万円以下の場合ですと
そもそも所得が多くなく、税率も低いですので
節税効果は正直小さいです。

でも、少しでも節税できれば嬉しいですし、
医療費控除でできた節税額が
仮にたった1000円だったとしても
立派な節税だと思います。

自分のお金の流れを把握し、たとえ少額であっても
お金を自分でコントロールできることが大切

だと思うのです。

その積み重ねが、後々
大きな違いになって現れてきますので。

以上、給与天引きで源泉徴収されてしまう
サラリーパーソンにとって、数少ない節税ネタですので
ぜひ参考にしてみてください。

※個別の税額や、医療費控除制度のより詳細については
お近くの税務署や税務の専門家にお問い合わせください。

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