税金を払うのも国民の義務。なのですが…できるだけ払いたくない!

今日は年末なので税金のお話。

 いや、まだ利益も出てないのでスルーで。

と言われるかもしれませんが(笑)
これから投資する人にも大切なポイントをお話しますので

場合によっては確定申告により損益通算できたり、
投資先によっては非課税になったりすることもあります
ので
できるだけ税金の仕組みを知って節税したいものです。

税金なんて、まぁ、頭の痛い話ですが
投資に関する税金はそれほど難しくはありません。

1. 株式、投資信託の譲渡損益

については、「株式等に係る譲渡所得」に分類され、
「分離課税」になります。

分離課税とは簡単に言えば給与とかとは別計算にしますよ
という意味で、原則譲渡益に20%の税金がかかります。
(別途復興税もかかりますが、以下略します)

証券会社に特定口座開設されている方なら
もうお分かりかと思いますが、この分離課税には
源泉分離課税と申告分離課税の二つから選べます。

「源泉」分離課税はその名の通り、利益が発生したら
その都度徴収する方式。
メリットは確定申告が不要になる点。

「申告」分離課税は、確定申告したときに
まとめて徴収する方式です。
メリットは少しだけ課税繰り延べ効果がある点と、
後で述べる配当所得との損益通算が可能になる点です。
その代わり、必ず確定申告が必要になります。

忙しいビジネスパーソンであれば、
特定口座の源泉徴収あり(源泉分離課税)でも
構わないと思います。

2. 公社債等の譲渡損益

公社債等の譲渡損益はなぜか「非課税」です。
株式等の譲渡損益との通算もできません。

僕が最初にこれを知った時は「なぜ???」と
思いましたが、今ではなんとなくそんなもんかと。
(慣れとは怖いものです)

公社債等の中には、例えば「外貨建てMMF」なんかも
含まれています。

そう、つまりこれを使えば為替差益も「非課税」になるんですね。

抜目のない当局が、なんでこんな抜け穴を放置しておくのかなぁ…?
と不思議に思っていたら、2016年から申告分離課税になるようですね。

2015年末、円安になってたら
外貨建てMMFの解約ラッシュかもしれません。

詳しくは別記事で書こうと思います。

3. 株式、投資信託の配当、分配金

配当も若干ややこしいですが、
基本をこちらの表にまとめておきます。

上場株式等の課税関係
  配当控除 損益通算 確定申告
総合課税 × 必要
申告分離課税(特定口座の源泉徴収なし) × 必要
申告不要(特定口座の源泉徴収あり) × △(※) 不要

※ 株式等の配当を源泉徴収あり特定口座に入れることで損益通算可能

株式の配当は「配当所得」として20%源泉分離課税されますが
申告分離課税を選択(確定申告します!という宣言)しているなら
株式等の譲渡損失との損益通算が可能になります。

また、申告不要(特定口座の源泉徴収あり)を選択していても、
株式等の配当を特定口座に入金することで損益通算できます。

なお、確定申告をすると、利益額によっては
配偶者控除等の控除を受けられなくなる場合があります。

この点ちょっと気になったので税務署に確認したところ、
確定申告不要にすればどれだけ譲渡所得、つまり株式等で稼いでも
控除枠は使えますよ、という回答を得ました。

このあたりもしっかり押さえておきたいですね。

配当所得自体は微々たるものかもしれませんが、
損益通算すればその分非課税になりますから、
できればやっておきたいところです。

債券の利息も「利子所得」として20%源泉分離課税。
(債券の償還差益等はややこしいですがここでは省略します)

一番厄介なのは「投資信託」の「分配金」です。

ある程度投資に詳しい方ならご存知だと思いますが、
この投資信託の配当には「課税されるもの」と
「課税されないもの」の二種類があるんです。

しかも、1回の配当金額のうち、
一部が課税されたり、されなかったりもします。

 林さん、もうワケがわからないです><

という悲鳴が聞こえてきそうですが、
お伝えしておかなければならない
理由がありますので、
もう少しがんばってついてきて下さいね。

その理由とは、「えせインカムゲイン」の存在です。

よく、「毎月分配型」といわれるファンドが
売れていたりしますよね。

あの分配金、全部が利益ではない、
ということはご存知でしたでしょうか。

 え?どういうことですか??

実はファンドの分配金には二種類あって、

  • 普通分配金(利益分配金)
  • 特別分配金(元本払戻金)

というのがあります。

かっこに書いたとおり、普通分配金は純粋な利益部分からの分配なので、
税金(配当所得、20%源泉徴収)がかかります。

一方、特別分配金は利益からではなくて元本部分からの分配なので
もちろん税金はかかりません。

「毎月分配型」とは、利益分配金だろうが、元本払戻金だろうが、
とにかく毎月分配しますよ、というタイプのファンドなんです。

もう、この時点で気付いてらっしゃると思いますが
念のために書いておくと、「毎月分配型」ファンドは
非常に効率の悪いファンドで、
買うべきではないタイプのファンドの一つです。

理由はいくつかあって

  • 利益分配金を早々に受け取ることにより、課税繰り延べ効果が無くなる
  • 利益と元本の区別が難しく、あたかも利益が出ているような誤解を受ける(これは今後少し改善する予定)
  • そもそも高頻度に分配するために高い手数料を払う合理的理由がない(必要なら「手数料ゼロ」で自分で受け取ればいい)

などなど、だからなんですね。

だから基本的には、毎月分配型のようなファンドは
全面スルーで構いません。

もし毎月分配型ファンドをお持ちであれば
早速解約を検討してもいいと思います。

少し改善する部分として、今まで
目を凝らさなければわかりにくかった
利益と元本の区別ですが

2014年12月から改正投資信託法が施行され、
ファンドのトータルリターンとして簡単に
確認できるようになったことです。

悪しき慣習だった「分配金」込の損益把握が可能に。

税金は面倒くさい! と
証券会社や専門家に任せっきりだと分かりませんが
このようなところにも、落とし穴が潜んでいるんですね。

ファンドの分配金については
より「お得」な投資方法がありますので
別記事にて深掘りしてお伝えします。

4. 少額投資非課税制度(NISA)

こちらに関しては僕のブログ内でも複数記事に分けてご説明していますし
金融機関や雑誌などでもさんざん特集されていますので
もう詳しくご存知だとは思います。

もう一度ポイントをまとめておくと
NISA口座を開設すると

  • 年間100万円までの非課税枠がもらえます。非課税枠は1度買って使うと売却で復活はせず、年内に使いきらなかった非課税枠を翌年に持ち越すこともできません。
  • 非課税期間は原則5年。5年後に100万円を上限に1度だけロールオーバーが可能。
  • NISA口座内での株式等の譲渡益、配当、普通分配金が非課税になります。
  • NISA口座内での譲渡損失は、課税口座との損益通算ができません
  • 2015年からは毎年金融機関を変更可能(変更しなくてもOK)です。

などのような特徴になっています。

「課税口座との損益通算ができない」ことがデメリットになりますので
長期保有して利益が乗った段階で売却する(あるいは課税口座に移す)
といった戦略が現状では必要になります。

まだまだ改善の余地のあるNISA口座ですが、
上手に利用したいところですね。

NISAに関してはNISA(ニーサ)のメリットばかり強調されるけど…も参考にしてください。

なお、個別の税金については
近くの税務署あるいは税理士等の税務専門家に
お問い合わせ願います。

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