「ふるさと納税」初心者も経験者も必見! ふるさと納税が楽にできるようになります!

こんにちは、林FP事務所です。

今年も一昨日から所得税の確定申告が始まりました。

事業者の方や住宅を買われた方、医療費の控除を受ける予定の方のほかに、ふるさと納税も含めた「寄付金控除」の申告をする方も確定申告をされると思います。

ところで皆様は「ふるさと納税」使われたことはありますか?

 税金がお得になる?

 ネット通販とどこがちがうの?

 やり方が難しそう

今回は初心者の方のための基礎編とやったことがある方にも今年の確定申告から変更になる点をお伝えします。

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ふるさと納税のあらまし

ふるさと納税とは、

  • 自分が応援したい自治体に寄付をする
  • 自治体を決められるだけでなく、寄付金の使い道を選ぶこともできる
  • 寄付された自治体から返礼品が届く(地域の特産品や家電、旅行券なども!)
  • 寄付額分(-2,000円)に準じた税の控除を受けることができる

という制度です。

ふるさと納税に関する質問

税金がお得になる制度なの?節税できると聞いたのですが…?

任意の自治体に寄付をする代わりに所得税や住民税の控除を受けることができますが、寄付金から2,000円を差し引いた額が控除されるだけにすぎません。

本来自分が住む自治体に払う税金を予め寄付金として他の自治体に払うというイメージです。

ですからふるさと納税イコール節税になるというのは間違いです。

しかし、返礼品をもらうことができる場合、その分はお得になる、ということは言えると思います。

ネット通販とどう違うの?

まず、ふるさと納税の制度を使える金額には限りがあり、その額は寄付する人の収入や家族構成によって違いがあるということが挙げられます。

ふるさと納税はポータルサイトから申し込むことが多いのですが(自治体のホームページや直に自治体に手続きが可能な場合もあります)、そのポータルサイトや総務省のページで自分の寄付金上限額をシミュレーションすることができます。

また当然、送られてくるの返礼品は寄付金に対するお礼ですから、寄付額と返礼品額はイコールではありません。

以前は自治体が対抗し返礼品が豪華になりすぎたり、地域とは関係のないギフト券が返礼品となったりして問題になりました。そのため総務省では2019年6月より

① 寄附金の募集を適正に実施する地方団体

② (①の地方団体で)返礼品を送付する場合には、以下のいずれも満たす地方団体

・返礼品の返礼割合を3割以下とすること

・返礼品を地場産品とすること

引用元:総務省・ふるさと納税ポータルサイト・ふるさと納税に係る指定制度について

の基準を満たす地方団体をふるさと納税の対象として指定するというルールが設けられました。

「返礼割合」3割以下というと一見1万円の寄付に対してで3,000円の返礼品が返ってくるように思えます。

しかし、ポータルサイトをのぞいてみると高級そうなお肉や瑞々しい果物などが載っていて、とても寄付金額に対して3割以下には見えませんよね。なぜでしょうか。

これは「返礼率」というのが市場価格ではなく仕入れ値を指しているからなのです。寄付金額に対して、実際に市場で売られている価格の割合は「還元率」という言葉で表されています。

ですから寄付金額に対して同等の価格の返礼品があっても違反ではありません。

また、そういった商品が多いのでインターネット通販と同じ感覚でとらえる方もいらっしゃるのではないかと思います。

しかし、ふるさと納税はあくまでも自治体の応援、という意識で使ってほしい制度です。

例えば自分の故郷はもちろん、訪れて思い入れがある、災害でつらい状況を助けたい、などの思いがあり寄付をする、なおかつうれしい返礼品がもらえると考えればとても素晴らしいですよね。

また寄付金を他の自治体に払うということはその分ご自分がお住まいの自治体の税収は減ってしまう、ということも意識しましょう。

やり方が難しそう!そんな方にも朗報です

2022年の確定申告分から、一部変更があるのですが、その前にまずは今までの手順を簡単に説明します。

①控除上限額を調べる

先ほども書いた通り、寄付する人の年収や家族構成、住宅ローン控除の有無などによって使える限度額が異なります。まずはポータルサイトなどで上限額を確認しましょう。

②使うポータルサイトや地方自治体を選ぶ

ふるさと納税にはポータルサイトの利用が便利です。ポータルサイトによって扱う自治体や独自のサービスに違いがありますので、自治体とポータルサイトを選びましょう。

主なポータルサイトは下記の通りです。

ポータルサイトには横断して検索できるサイトもありますので、迷ったらそちらを利用するのも良いでしょう。

ふるさと納税ガイド

③寄付をする

そして、寄付をします。ポータルサイトで手続きする場合は、インターネット通販のように申し込みが可能です。

④自治体から返礼品と寄附金受領証明書が送られる

返礼品が届くとしばらくして寄附金受領証明書が郵送されてきます。この証明書をしっかり保存しておきます。

⑤税金控除を受けるために確定申告、もしくはワンストップ特例制度を活用し寄付金控除の申請をする

基本は、年間の収支を申告して税金を申告する確定申告の制度を利用してふるさと納税の寄付金を申告しますが、下記の場合はワンストップ特例制度を利用し、簡単に控除申請をすることができます。

  • 確定申告が不要な場合(主に会社員などの方)
  • 1年間のふるさと納税の寄付先が5自治体以内の場合

 ワンストップ特例制度を利用する場合は、申請書類に必要事項を記入し、期日までに自治体へ送付するだけで寄付金控除が住民税から控除されます。

 変更になったのはココ↑確定申告時の提出書類についてです

2022年の確定申告からつまり2021年にふるさと納税した分から提出書類が簡素化されます。

今まで確定申告には③の段階で発行された寄付金受領証明書の添付が必要でした。複数の自治体に寄付した場合は何枚もの添付が必要でしたが、今後は特定事業者(ふるさと納税ポータルサイト)が発行する「寄付金控除に関する証明書」1枚だけの添付でよくなりました。

複数に分けてふるさと納税をしていた人は確定申告の手続きがと簡単になりますね。

この寄付金に関する証明書を受けられる特定事業者は下記のとおりです。

国税庁HP・国税庁長官が指定した特定事業者(令和3年11月12日現在)

しかしこの簡素化にも注意点があります。

  • 複数の寄付をしても、同じポータルサイトを利用していないと1枚で申告できない。
  • ポータルサイト会員などの登録を解除すると利用できない。
  • 「寄付金控除に関する証明書」は電子データで発行のみとする事業者が多いです(一部書面発行ができる場合もあり)。e-Taxでの確定申告をしない場合(郵送・税務署に書類を持ち込み)は、書面で「寄付金控除に関する証明書」を添付することになります。それには電子データを国税庁が公開する「QRコード付き証明書等作成システム」を利用してPDFに変換した上で印刷する必要があります。

まとめ

  • ふるさと納税はネット通販とは違い、あくまでも寄付をおこなうもの、節税対策でもありません。
  • 上限額はあるが返礼品を選ぶのも、寄付金の使い道を選ぶのも魅力的、楽しく考えることができる制度です。
  • ワンストップ特例の登場に加えて確定申告も簡素化、使い勝手がよくなってきています!

ということをお伝えしてきました。

ぜひ、ご自分に合った寄付ができるとよいですね!

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